労働保険

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは(労働者災害補償保険)

仕事が原因で起きた「けが」「病気」については必要な治療費が給付される他、休業補償給付が受けられます。
また、「けが」「病気」が治った後、障害が残った方には、障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。この労災保険は、業務上及び通勤途上事故のいずれも適用になります。ただし、相手が車の場合は、自賠責保険の給付が優先します。保険料は全額事業主が負担します。

雇用保険とは

雇用保険制度は、従業員が失業した場合にその就職までの一定の間、必要な給付を行い、その生活の安定を図るとともに、求職活動を援助し、再就職の促進を図ることを目的としています。
この制度は、事業主の行う届出、申告などを前提にして運営され、事業主は新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したとき、あるいは、事業所を設置するときなどには、それぞれの旨を所定の届出書によって公共職業安定所に届け出なければならないことになっています。
保険料は、会社と従業員で負担します。

労働保険事務組合のご案内

労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりません。ところが、労働保険について事業主が処理しなければならない事務は相当複雑で厄介な手続きがいろいろとあります。労働保険事務組合は、事業主に代わってその複雑な事務手続きの一切を代行いたします。

委託できる方は

  • 常時使用する労働者が300人以下の事業主
  • ただし、金融・保険・不動産・小売業は50人以下、卸売・サービス業は100人以下の事業主

委託した場合の特典

  • 事業主側の事務処理負担が軽減される。
  • 労働保険料を3期に分割納付できます。
  • 事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。

お引受けする事務の範囲は

資格の取得、喪失、給付金の請求、保険料の納付など一切の手続きをお引受けします。ただし次の事項は委託事業主で行います。

  • 従業員の採用、退職の事務組合への連絡
  • 賃金台帳の備付
  • 「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の事務組合への提出